ドローンの墜落や所在がわからなくなるようなトラブルが発生した際に、あらかじめ機体情報と所有者情報を登録しておくことで、機体の所有者を特定することができる登録制度です。
登録制度では、ドローンの種類、形式、製造者、製造番号、所有者の氏名・名称と住所、使用者の氏名・名称と住所を登録し、国から通知された登録記号を機体に表示しなければ飛行できないことになります。また、ドローンに安全上の問題がある場合には、国は登録を拒否したり、登録後に問題が生じた場合は是正命令を出すことができます。
なお、2020年12月に国土交通省 航空局より「施行にあわせて登録・許可承認の対象となる無人航空機の範囲を100g(現行200g)以上に」という資料が公開されました。施行予定等はまだ未定ですが、近い将来100g以上200g未満のドローンも航空法の対象となることから、該当するドローンをお持ちの方は注意が必要となります。