・道路交通法
単にドローンで道路の上空から撮影を行うということだけであれば、道路交通法の規制を受ける可能性はほぼないと思われます。
但し、道路上やその周辺からドローンを離着陸させることが、76条の「道路を占拠する行為」にあたると判断されることがあり、この場合は道路交通法違反になってしまいます。
また、ドローン飛行させることが、交通を妨げることになる場合や、人が集まってしまって結果的に交通に影響を与えることになる場合は、77条の「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」にあたると判断されることがあり、この場合は事前に「道路使用許可」の取得が必要になります。道路使用許可は、その道路を管轄する所轄警察署に申請することになります。
なお、道路使用許可の取得が必要ないときでも街中でのドローン飛行時には、所轄警察署へ事前に届出しておく方がよいとされています。たとえば状況をご存じない周辺住民の方から通報があったとしても、警察がドローン飛行の事情を知っていれば、無用なトラブルを避けることができることになります。