登録講習機関等監査実施団体

登録講習機関等監査実施団体

2023/06/24

2022年12月5日に施行された改正航空法では、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第七項において、第三者による監査が義務付けられており、登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められています。

登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体(以下「監査実施団体」)といいます。

国土交通省は 、順次登録された「監査実施団体の一覧」を発表しています。

なお、航空局は、監査実施団体として適当と認める場合には、当該団体にその旨を連絡するとともに、速やかに航空局ホームページに掲載することとなっています。

監査実施団体の役割と実施される監査の概要

登録講習機関は、下図に定めるフローに従い、監査を受ける必要があり、監査実施団体がその監査を担います。なお、監査実施団体は、航空局への監査結果の報告が義務付けられています。また。登録講習機関は、監査実施団体の作成した監査報告をもとに、監査から一か月以内に航空局に監査報告および是正措置の報告を行うことが義務付けられています。

この監査実施団体による国の定める法定監査となり、かなり厳格な監査となる見込みと言われていますので、登録講習機関においてもしっかりとした対応が必要となります。

国土交通省「登録講習機関等の監査の事務処理に関するガイドライン」より

監査のタイミング

登録講習機関は、毎事業年度に一回監査を実施しなければなりません。

この事業年度とは、登録講習機関の登録証に記載される登録日が基準となります。

登録日が令和5年2月28日であれば、令和6年2月28日までに初回の監査を受検しなければなりません。

初年度・第二年度は、オンライン監査又は実地監査の受検となりますが、登録講習機関としての登録更新が必要となる有効登録期間の最終年度となる第三年度は、実地監査が必須となります。

監査の目的

講習登録機関として登録を受けた条件(登録申請・講習事務規程など)に従って講習が適切に行われているかの確認が行われます。従って、途中で条件変更があった事項については、その都度速やかに航空局へ変更申請を行う必要があります。

監査実施を行わない場合は、講習登録機関が航空局から適合命令や改善命令を受けることになります。この航空局から命令に従わない場合は、講習登録機関の登録取り消しや業務停止の可能性がありますので注意が必要です。

監査の対象

監査の対象となるのは、登録講習機関として登録されている本社と講習事務を行う事務所(ドローンスクール)となります。

監査の項目(チェックリスト)

監査の項目は、国土交通省の「登録講習機関等監査実施細則」記載されるチェックリストを元に監査が行われることになります。

なお、本社と講習事務を行う事務所とでは、チェックリストの項目が異なりますので、注意が必要です。

本社の監査

本社の監査は、次の監査チェックリスト(本社用)に沿って実施されることになります。

監査チェック項目本社用_0001-e1685279413904
監査チェック項目本社用_0002-e1685279443158
監査チェック項目本社用_0003-e1685279469126
監査チェック項目本社用_0004-1

講習事務所の監査

講習事務所の監査は、次の監査チェックリスト(事務所用)に沿って実施されることになります。

監査チェック項目事務所用_0005-e1685279700149 (1)
監査チェック項目事務所用_0006-e1685279723519
監査チェック項目事務所用_0007-e1685279748701
監査チェック項目事務所用_0008

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