ドローンと農薬散布

ドローンと農薬散布

2022/09/14

農業におけるドローン活用の代表的な事例は、機体に農薬を積載して畑などに散布する「農薬散布」です。最近は搭載容器を変えて「肥料散布」や空中から種子などを播く「幡種」などにも利用されています。

今回は、農薬散布を中心に農業用ドローンの活用についてポイントをまとめていきたいと思います。

2022年9月時点ではドローンに関する国家資格は存在しません。

しかしながら、ドローン飛行については航空法で特定の空域や飛行方法を行う場合、国土交通省(航空局)の許可承認を得なければなりません。

農薬散布の場合は、少なくとも飛行方法として「物の投下」と「危険物の輸送」の2つの承認申請が必要です。

また、これら承認申請を行うためには、ドローンに関する知識と10時間以上の飛行実績が求められます。

農薬散布などの農業活用が学べるドローンスクールもありますので、そこで知識と技術を学んだ上で、農業用ドローンを導入するのも1つの方法となります。

ドローンを屋外で飛行させるために

なお、2022年12月に操縦ライセンス制度を含むドローンに関するさまざまな「新制度」が施行される予定です(「ドローンの新制度に向けて」)ので、こちらもご確認ください。。

農薬散布用ドローンの種類

農薬散布を行うためのドローンにはいろいろな種類の機体が販売されています。

機体の導入前には、農薬散布する田畑の面積、農薬タンクの容量や飛行可能時間などの性能を確認の上、選択されるとよいでしょう。さらに操縦技術に関わらず安定した飛行が可能な自動飛行機能を搭載しているドローンもあります。

農薬散布などにおすすめのドローン(機種)については、農林水産省のホームページにある「農業用ドローンカタログ」などが参考になります。

ドローンで使用可能な農薬

ドローンで使用可能な農薬」は、農林水産省のホームページで確認することができます。

農林水産省は、使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬だけ、農薬取締法に基づき登録を行っています。農薬取締法により、登録されていない農薬は使用できません。また、登録の際には使用できる「作物名」や「使用時期」、「使用量」、「使用方法」などの「使用基準」を決めており、農薬が登録されていても使用基準以外の方法で使用してはいけません。

ドローンで農薬散布を行う場合は、ドローンに適した農薬に登録ものから選択し、その農薬に定められた使用基準の範囲内で用いることが必要です。

ドローンに適した農薬の検索

農薬登録情報提供システムを利用すると、ドローンに適した農薬を検索することができます。

「様々な項目から探す」をクリックします。

「作物を選択」をクリックして、一覧リストから作物を選択します。

「使用方法」に無人と入力します。

「検索」をクリックすると、その作物に使用可能なドローンに適した農薬一覧がわかります。

ドローン用農薬の留意点

ドローンは積載重量が少なく、薬剤タンクの容量が小さいため、高濃度・少量での散布が可能な「ドローンで使用な能な農薬」として登録されたものを用います。

地上散布用農薬は希釈倍率を1000~2000倍で使用するのに対し、ドローン散布用農薬は希釈倍率8~16倍で使用するため、地上散布用の農薬に比べ高濃度な農薬となります。

そのため、散布の際は学校や病院等の公共機関、地域の居住者に対して事前周知を徹底すると共に、散布当日の天候や風向きなどに十分注意しながら作業をする必要があります。

農業分野におけるドローンの活⽤状況

農林水産省は、スマート農業の普及の一環として、農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会を設置し、農業用ドローンの普及拡大に向けた取組を推進しています。

近年では、農薬散布、肥料散布、幡種以外にも、「授粉」、「農産物運搬」、「ほ場センシング」、「鳥獣被害対策」などにも利用が広がってきています。

農業分野におけるドローンの活用状況

農林水産省の取組

農林水産省は、「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」を設立し、官民が連携し、関係者のニーズやシーズをくみ取りながら、農業用ドローンの普及拡大に向けた取組を推進しています。 

UAVJAPANは大阪に拠点を置き、空撮・点検・測量など様々なドローン関連事業を展開しています。


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