無人航空機(ドローン)登録制度

無人航空機(ドローン)登録制度

2021/12/04

2021年11月19日 無人航空機登録ポータルサイトがオープンしました。

いよいよ無人航空機(ドローン)登録制度が動き出します。

近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。

登録制度は、このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備することを目的とし、2020年6月17日の改正航空法による「ドローン登録制度とドローン機体の識別情報を表示する義務化」により規定されました。

所有者は自身の情報や機体の型式、製造者を登録するとともに、国から通知された識別番号をシールなどで機体に表示することも義務付けられます。

この法改正によって、2022年6月以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。

登録制度の概要

登録制のイメージ

機体登録の義務化

2021年12月20日から事前登録受付が開始され、2022年6月20日より機体登録が義務化となります。

これにより、2022年6月20日以降は、機体登録されていないドローンを飛行させることはできなくなりますので、ご注意ください。

2021年12月24日、航空局ホームページに「機体登録の事前申請に係るQ&A集」が掲載されています。

事前申請手続を開始される前に、是非ご一読ください。

対象となる機体

重量100g以上の機体が登録対象となります。

これにより、2022年6月20日以降は、これまで航空法の飛行規制の対象外だった200g未満100g以上の小型タイプ(マビックミニなど)も登録対象に含まれますので、ご注意ください。

なお、建物内などの屋内のみを飛行するドローンは対象外のようです。

登録申請

登録申請はドローン1機毎に行う必要がありますが、所有者が同一の場合は複数の機体を一括申請可能です。

申請は(1)登録システム(オンライン)での提出と(2)郵送での提出が可能です。

登録手数料

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登録記号発行

登録手続が完了すると、登録記号が発行されます。

登録記号は「JU」から始まる12桁のアルファベット大文字と数字の組合せが機体毎に割り当てられるようです。

登録記号はシール貼付、記載、塗装、刻印などの方法で機体に明記しなければなりません。

登録の有効期間と更新

登録の有効期間は登録記号等通知した日から3年間となります。

なお、登録更新にも申請手続が必要となります。

事前登録と有効期間

2021年12月20日から機体事前登録受付が開始されていましたが、これまで事前登録と有効期間との関係性は明確ではなく、「有効期間が事前登録から3年間となるのではないか」といった懸念がありました。

これについて、2022年3月1日に国土交通省航空局 無人航空機の公式Twitterで次のようなツイートがありました。

スクリーンショット (112)

「2022年6月20日以前に事前登録しても、有効期間は6月20日から3年間です。有効期間が短くなることはありません。」と明記されていますので、上記懸念は払拭されています。

事前登録期間は2022年6月19日までですので、それまでに機体登録を完了することをおすすめします。

事前登録のメリット

事前登録のメリットの一つは、リモートID機能の搭載なしでも当面飛行させることができることです。

事前登録した場合の有効期間は6月20日から3年間ですので、少なくともこの期間はリモートIDの搭載義務の免除が期待されます。

リモートIDは、無人航空機の登録記号を遠隔から識別するための機能で、内蔵型と外付型の2タイプのいずれかを搭載することが、2022年6月20日以降に義務化される予定です。

なお、ドローンへのリモートID機能の搭載は世界的な動きとなっています。

ドローン登録制度とリモートID導入については、ドローン飛行に関わる法律のおさらい_その1に詳細を記載していますので、ご確認ください。

登録時に提出が求められる主な情報

・ドローンの種類

・ドローンの形式

・ドローンの製造者

・ドローンの製造番号

・所有者の氏名または名称及び住所

・使用者の氏名または名称及び住所

なお、詳細な内容については、無人航空機登録要領3.登録に係る手続(5)登録の申請をご確認ください。

ドローン情報基盤システム(登録機能)<通称:ドローン登録システム>

無人航空機(ドローン)登録制度を運用するシステムとして、令和3年12月20日から「ドローン登録システム(DRS)」の運用を開始しました。

これで無人航空機(100g以上)の事前登録期間の開始となります。

アカウント開設

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個人の方は「個人の方のアカウント開設」を、企業・団体の方は「企業・団体の方はのアカウント開設」をそれぞれクリックしてください。

次に「利用規約・無人航空機の飛行のルール」の確認をします。

利用規約、無人航空機の飛行ルールをそれぞれ最後までスクロールします。

航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて」のリンクをクリックし、内容を確認します。

これで、以下の項目にチェックを入れることができます。

▢利用規約を理解しました。

▢航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールを理解しました。

これらにチェックを入れると、「次へ進む(理解しました)」のタブが有効になりますので、クリックして「アカウント開設」に進んでください。

アカウント開設に必要な情報(法人の場合)

法人の場合に、アカウント開設に必要な情報(必須項目)は次の通りです。

  • 法人番号
  • 企業・団体名
  • 代表者氏名
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 担当者氏名
  • 担当者住所
  • 担当者部署名
  • 担当者電話番号
  • メールアドレス
  • パスワード

アカウント開設に必要な情報(個人の場合)

個人の場合、機体を登録する際の本人確認書類としてマイナンバーカードを利用する場合は、必ず「マイナンバーカード情報連携」ボタンを押して、マイナンバーカードの情報を転記してください。

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • パスワード

アカウント開設が完了すると登録したメールアドレスに「【ドローン登録システム】アカウント開設完了のお知らせ 」のメールが送付されます。
このメールには、機体登録時に必要な「ログインID」が記載されています。

機体の登録

ドローン登録システムのフロントページ右上の「ログイン」タブをクリックします。

ログイン

アカウント開設時に取得・設定したログインIDパスワードを入力し、すぐ下の「ログイン」タブをクリックします。

メインメニュー

メインメニューが表示されたら、手続きするタブを選んでクリックしてください。

ドローンを新規に登録する場合は「新規登録」のタブをクリックします。

本人確認方法の選択(法人の場合)

法人の場合は「gBizID」アカウントを取得して登録いただくと、申請費用が1台目900円、2台目以降1台当たり890円となり、他の申請方法より手数料は最も安くなります。

STEP 02 所有者情報入力以降の手続

STEP 02 所有者情報入力以降は、個人/法人とも共通となります。

STEP 02以降の詳しい手順は、国土交通省航空局作成のYouTube動画「無人航空機の登録方法」(3:09以降)をご覧ください。

登録記号の表示方法

機体登録申請が認められると、「JU」から始まる12桁の登録記号(大文字アルファベット+数字)が機体1台ごと割り当てられます。

この登録記号は、その機体の所有者を特定するためのものとなりますので、機体表面に表示する義務があります。

・表示方法

印字したシール・ラベル、油性ペンでの記載、スプレーによる塗装、刻印など

・表示場所

簡単に取り外せない場所の表面かつ外部から簡単に認識できる場所

(取り外しできるバッテリーの表面は不可) 
機体が墜落した際に、飛散する可能性の少ない場所

(アームなど折れて紛失する部分は避ける) 
・記載文字の高さ

25kg未満    3mm以上 
25kg以上     25mm以上 

 

登録記号が確定すれば、その表示方法を確定し、実際に表示する必要があります。

表示ツールとしては、ご自身でテプラなどで作成されてもよいですし、有償でステッカーやプレートなどを提供する業者もありますので、お好みで選択ください。

登録記号 ステッカーセット(@600円)

機体登録記号標(ドローンナンバープレート)(@1,650円)

事前登録台数

2021年12月20日から2022年6月19日の事前登録期間に登録されたドローンの機体数は約21万機に達しています。

登録制度の運用開始

2022年6月20日より無人航空機(ドローン)登録制度の運用開始が開始となります。

これに伴い6月20日以降にドローン飛行を行う場合は、ドローン機体への「登録記号の表示」および「リモートID機能の搭載」が義務化され、これに違反したときはドローン飛行が認められませんのでご注意ください。 

なお、リモートIDの詳細やリモートID搭載の免除方法については、「ドローン飛行に関わる法律のおさらい_その1」をご確認ください。

ドローンメーカーによるリモートIDへの対応

国土交通省航空局の無人航空機の登録制度に関するWebサイトに、ドローンメーカーからリモートIDに適合しているとして届出があった機器の情報「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」が掲載されていますので、是非ご確認ください。

登録義務違反

2022年6月20日以降は、機体登録されていないドローンの飛行は航空法違反となります。

違反した場合には、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

2022年8月10日の報道では、神奈川県内での初めての摘発があり、航空法違反(無人航空機無許可・無登録飛行)の疑いで書類送検された事例もありますので、ご注意ください。

登録制度開始後にドローンを屋外で飛行させるためには

令和4年6月20日以降、重量100g以上のドローンを屋外で飛行させるためには、まず機体登録、登録記号の表示、識別措置(リモートID)を行うことが必要となります。

次に航空法上の飛行申請が必要な場合は、ドローン情報基盤システム(DIPS)などを通じて飛行前に飛行許可承認を得ておかねばなりません。

UAVJAPANは大阪に拠点を置き、空撮・点検・測量など様々なドローン関連事業を展開しています。


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