「緊急用務空域」での無関係のドローン飛行が禁止に!

「緊急用務空域」での無関係のドローン飛行が禁止に!

2021/06/21

令和361日から、航空法施行規則の改正により、「緊急用務空域」という無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域が新たに指定されました。

緊急用務空域とは、災害時等において、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される空域をいいます。

今後は消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機が飛行する空域が「緊急用務空域」に指定され、無関係のドローン飛行が禁じられます。

緊急用務空域の追加による留意点

・ドローン操縦者は、飛行させようとする空域が緊急用務空域に指定されていないか、事前の確認義務を負うことになります。

違反者には、50万円以下の罰金が科せられます。

・緊急用務空域は、全てのドローン(200g未満を含む)が対象となり、原則飛行禁止となります。

・これまでの飛行禁止空域である空港周辺(A)、150m以上の空域(B)、DID(人口集中地区)上空(C)の飛行許可(包括許可含む)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません

・自治体、警察、消防等からの正式依頼の場合は、飛行させることが可能です。

なお、UAVJAPANと大阪市は災害協定を締結(令和2年2月13日)しています。

緊急用務空域の確認方法

緊急用務空域の有無・地域の確認は、航空局のホームページ、Twitterにて可能です。

緊急用務空域は、災害等の規模に応じ、国土交通大臣がその都度指定することになります。

緊急用務空域追加に至る背景

20212月栃木県足利市で山火事が発生した際、その消火・確認作業にあたったヘリコプターよりドローンが飛行しており消火活動を妨害しているとの報告があり、消火活動が12時間程度中断されました。⇒下野新聞 「SOON」ニュース 参照

幸い接触事故等は発生しませんでしたが、この報告を受け足利市長がツイッターで注意喚起するほどの事態となりました。

火災発生から約3週間後、山火事は鎮火しましたが、たとえわずかな時間帯であっても無関係なドローン飛行が消火活動を妨害したことは事実です。

残念ながら、ドローンの操縦者は判明していないため、具体的な処罰等の対応もできていない状態です。

この事態を受け国交省は315日に緊急用務空域の設定を決定し、61日に施行されることとなりました。

皆さんも、ドローン飛行の際は、緊急用務空域の事前確認に限らず、細心の注意を払い安全確保をお願いします。

UAVJAPANは大阪に拠点を置き、空撮・点検・測量など様々なドローン関連事業を展開しています。


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