飛行マニュアルは、国土交通省に飛行申請をするにあたって、絶対に必要となる書類であり、安全なドローン飛行するための約束事をまとめたものです。
これまでご紹介してきた航空局標準マニュアルは、飛行申請に際して自ら作成する必要がなく、このまま使用(添付)すれば飛行申請手続きを行うことができます。
ただし、航空局標準マニュアルは、ドローン飛行時の体制が厳密に定められていて、飛行の方法が限定されてます。
従って、航空局標準マニュアルを使用する場合は、ご自分の飛行目的・形態に沿ったマニュアルかどうか、しっかり内容を確認することが重要となります。
ドローンの飛行許可承認申請では「飛行経路を特定せずに(日本全国、都道府県など)」包括申請(最長1年間)することが可能です。
この場合、航空局標準マニュアル②(場所を特定しない申請)を使用することができます。
対象となる飛行空域と方法は、 DID、夜間、目視外、30m、危険物、物件投下が対象となります。
航空局標準マニュアル②には、ドローン飛行時の基本体制が定められおり、飛行場所や飛行方法に制限が加わっています。
航空局標準マニュアル中での飛行制限
これら制限の一例を次にご紹介します。
1.第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
2.高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
3.高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では気泡させない。
4.人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
5.人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
6.人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
7.夜間の目視外飛行は行わない。
留意すべき点は、航空局標準マニュアル中で制限されている方法で飛行する場合は、このマニュアルを使用できないことになります。
従って、このマニュアルを使用した飛行申請許可を得ていたとしても、これら制限に反する飛行を行った場合は、航空法違反になりますので注意が必要です。
独自飛行マニュアル
業務上、上記のような場所・方法で飛行しなければならない場合がでてきます。
このような場合は、独自マニュアルの作成あるいは個別申請が必要となります。
飛行する場所・方法に対して十分な安全対策計画を作成することで飛行が可能となります。
人口集中地区の上空での目視外飛行
例えば、包括申請した場合、「人口集中地区の上空」や「目視外飛行」はそれぞれ単独では認められていますので、これらの組合せ飛行も可能と認識してしまいがちですが、航空局標準マニュアル②を使用した場合、上記のようにこれら組合せ飛行はできません。
従って、これら組合せ飛行を行うためには、独自飛行マニュアルを作成した上で、包括申請を行う必要があります。
人口集中地区の上空での夜間飛行
例えば、包括申請した場合、「人口集中地区の上空」や「夜間飛行」はそれぞれ単独では認められていますので、これらの組合せ飛行も可能と認識してしまいがちですが、2019年7月26日の審査要領改定によって、「飛行の経路を特定し記載すること」、「適切な安全上の措置を講じること」が審査要項に追加されたため、そもそも人口集中地区×夜間飛行は包括申請では許可が下りません。
従って、これら組合せ飛行を行うためには、個別申請でなければ許可が下りないようになっています。
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