機体認証制度とは、ドローンの安全基準への適合性を検査するシステムのことです。
ドローンの機体認証制度には、メーカーが申請を行う型式認証とユーザーが申請を行う機体認証があります。
型式認証は、量産型ドローンの型に対する検査であり、機体認証は個々のドローン機体に必要な検査になります。
例えば、車の製造メーカーが新車を販売する前に安全性に問題がないかを確認するのが型式認証で、ユーザーがその新車のナンバー登録を行うのに必要な検査が機体認証となります。
この制度は、特定飛行に資することを目的とする型式(モデル)の無人航空機の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度です。
型式認証は、ドローンの製造メーカーが国土交通省にその適合性について検査を申請します。ドローン機体の型式が国土交通省の定める強度・構造・性能などの安全基準や均一性基準に適合すると判断されれば、型式認証が行われ型式認証書が交付されます。
型式認証では、設計・製造過程の2つの観点が基準とされています。
機体認証
この制度は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度です。
機体認証は、国土交通省が定めたドローンの安全基準に適合するかを設計・製造過程・現在の状態という3つの観点を基準として検査されます。
型式認証/機体認証の有効期間
型式認証/機体認証には有効期限があり、ドローン機体を定期的に点検・整備する必要があります。
第一種型式認証:3年
第一種機体認証:1年
第二種型式認証:3年
第二種機体認証:3年
機体認証検査を簡略化
型式認証の安全基準に適合しているドローンは、機体認証の検査を簡略化できるようになります。
・第一種型式認証:第一種機体認証に係る検査の一部を省略可能
・第二種型式認証:第二種機体認証に係わる検査の全部、又は一部を省略可能
機体認証取得の必要性は?
操縦ライセンス(技能証明)の取得と同様に、機体認証の取得がなくても、ドローン飛行は可能です。
但し、操縦ライセンス(技能証明)と機体認証はセットで取得して初めて特定のドローン飛行が可能となるため、操縦ライセンス(技能証明)と機体認証のどちらか一方だけを取得してもそのメリットを得ることはできません。
カテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)
第三者上空での補助者なしの目視外飛行(レベル4飛行)を行うためには、国家資格である一等ライセンスの取得は必須となります。
ただし、一等ライセンスの取得に加え、第一種の機体認証を取得取得したドローンを使用すること、拡充された運航ルールとして、共通ルールである基本的な安全対策に加え、計画するドローン運航に応じたリスク評価結果に基づくリスク軽減策を拡充した飛行マニュアルを作成・遵守する必要があります。
許可・承認不要でカテゴリーⅡ飛行の一部(DID地区上空、目視外飛行、夜間飛行、人、物との距離30m未満)が可能
ドローンの飛行ルートの下やその周辺に第三者が立ち入らないよう立入管理措置を講じた上で、機体認証(第一種または第二種)および操縦者技能証明(一等または二等)の両方を取得した人のみが上記の4つの特定飛行を行う場合は申請承認が不要となります。
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