技能証明における身体検査

技能証明における身体検査

ドローン操縦者に関する⼀等および⼆等の技能証明(操縦ライセンス)を取得するためには、①学科試験、②実地試験および③⾝体検査に合格し、ドローン情報基盤システム(DIPS)2.0において「技能証明書の新規交付」、限定変更の場合は「技能証明の限定変更」で申請を行うことで、DIPS2.0に登録した住所に技能証明書が郵送されることになります。

ここでは、身体検査について説明します。

身体検査は、以下①~➂のいずれかにより確認を⾏います。

①有効な公的証明書の提出

・自動車運転免許証(一等25㎏未満限定及び二等):自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く
・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書
・無人航空機操縦者技能証明書

②-1医療機関の診断書の提出(一等25㎏未満限定及び二等)

無人航空機操縦者身体検査証明書

②-2医療機関の診断書の提出(一等25kg以上)

無人航空機操縦者身体検査証明書

無人航空機操縦者身体検査証明書 別紙

最⼤離陸重量25kg未満の限定を変更する⼀等無⼈航空機操縦⼠試験を受験する場合の⾝体検査の⽅法は、②-2医療機関の診断書の提出のみとなります。

いずれかの書類を、受験者が「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」で提出します。

③指定試験機関の身体検査受検(一等25㎏未満限定及び二等)

身体基準

身体検査では、視⼒、⾊覚、聴⼒、運動能⼒等について⾝体基準を満たしているかを確認します。

一等25kg未満限定及び二等の身体基準は、自動車運転免許の適性検査基準と同等の基準が設定されています。

・視力:両目で0.7以上・片目でそれぞれ0.3以上(矯正可)
・色覚:赤色・青色・黄色の識別が可
・聴力:10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)
・一般:無人航空機の操縦に支障をきたさない身体状態であること

一等25kg以上の身体基準は、以下のリンクをご確認ください。

事前準備

身体検査を予約するには、①国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて技能証明申請者番号を取得の上、②指定試験機関である海事協会が運営管理する「試験申込システム」においてアカウント登録を完了している必要があります。

※技能証明申請者番号及び試験申込システムアカウントについては、既に取得済みの方は、その番号及びアカウントを利用できます。

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