日本で無人航空機(ドローン)の飛行について規制している法律は、次の2つです。
・航空法
・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)
航空法は、多くの方が聞いたことがあるかも知れませんが、小型無人機等飛行禁止法については、初めて聞いたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、航空法に比べ認知度が低いといわれる小型無人機等飛行禁止法について、最新情報を含め説明していきます。
対象となる小型無人機
〇小型無人機(重量100g未満の機体も対象となるので注意が必要)
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
〇特定航空用機器
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等
・パラグライダー 等
飛行禁止場所
・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
対象となる施設
・国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設
自衛隊施設
在日米軍施設
・対象空港(10空港)
・対象空港(10空港)
新千歳、成田、羽田、中部、伊丹、関西、福岡、那覇、広島、長崎
・対象原子力事業所
・対象原子力事業所
なお、対象施設や管轄警察署の詳細については、「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」でご確認ください。
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