国家資格としての操縦ライセンス(技能証明)制度の開始に伴い、登録講習機関(ドローンスクール)の登録制度(国土交通省)も開始され、早ければ2022年12月5日から開始されます。
この制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力の付与を進めると共に、技能証明の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、講師等に係る要件を満たした民間事業者を登録講習機関として認定するものです。
登録講習機関申請受付が2022年9月5日から開始されました。今後登録される講習機関は、国家資格としての操縦ライセンス(技能証明)を扱ういわゆる「ドローンの教習所」としての役割を担うことになります。
今回は、登録講習機関として申請登録するための手続きのうち、登録申請システムによるオンラインでの申請書提出方法と登録申請時に必要な添付書類とその提出方法について説明します。
なお、現在、航空局のホームページに掲載されている民間ドローンスクール(講習団体)とは全く別の制度となりますので、混同しないように注意が必要です。
文末でも触れていますが、必要とされる添付書類は登録講習機関の登録等に関する取扱要領に添付されております。
このまま申請を進められる方は先に保存されるなどして、読み進めていただけばスムーズに書類が作成できます。
登録申請は、ドローン情報基盤システム(登録講習機関申請機能「登録申請システム」)により、申請書の提出をオンラインで行います。
航空局ホームページの「ドローン情報基盤システム」の頁の「各システム・機能について(2022年9月5日更新)」の最後にある「登録講習機関申請機能」からアクセスすることができます。
申請書には、システムの項目に従って次の事項を記載します。
①登録申請者の名称、住所及びその代表者の氏名
②登録申請者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
③登録を受けようとする法第132条の70第1項の表の上欄に掲げる講習機関の種類
一等/二等の両方を講習する場合は、両方を選択する。
限定変更がある場合は、その限定変更を選択する。
④登録申請者が無人航空機講習を開始予定日(2022年12月5日以降)
登録申請時の添付書類
添付書類は、下記アドレスに必要事項を記載してメールにて提出します。
メールアドレス:hqt-uasd-appli@gxb.mlit.go.jp
件名:【資料送付】登録講習機関申請に係わる添付書類_登録講習機関名
送付先:国土交通省 航空局 安全部 無人航空機登録講習機関
担当者
添付資料:申請番号_書類名
申請番号:登録申請システムが払い出す番号
TDxxxxxx
書類名:定款、様式2等
なお、添付資料は上記システム申請日から1カ月以内に提出する必要があります。
※添付書類の容量が20MBを超える場合は、航空局のメールサーバーでは受信できないため、20MB以上の添付書類を送付する場合はその旨を上記メールアドレスまで連絡する必要があります。その後、航空局が指定する大容量ファイル転送システムのURLがメールの宛先まで送付されます。
必要添付書類
・会社定款(写し)
・会社履歴事項全部証明書(原本):提出日前1年以内に作成されたもの
・役員全員の本籍記載のある住民票(写し):提出日前1年以内に作成されたもの
・役員全員の履歴書(原本):提出日前1年以内に作成されたもの
写真不要、主な職歴と無人航空機に関する全ての職歴
・施設及び設備の概要書(様式2)+下記添付書類
添付書類:建物の見取り図、建物の外観写真、講義室内の写真、使用する設備の外観写真(設備一覧に張り付けてもよい)
・施設及び設備を用いて無人航空機講習を行うことを証する書類
本人所有:土地履歴事項全部証明書(写し)
賃借 :使用賃貸借契約書(写し)または使用許諾書(写し)
・講師の条件への適合宣誓書(様式3)
自署または押印が必要
・講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(その1:学科)(様式4)
・講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(その2:実地)(様式4)
講師の他、管理者、修了審査員も記載
会社代表者が内容確認し、上欄外に署名
代表者自らが講師を務める場合は、代表者を補佐するものが内容確認・署名
・講師の飛行経験を証明する書類
飛行記録(フライトログ)など
・講師経験を証明する書類
HP講習団体の任命書など、その他証明書類
・講師が法第132条の70の表の下欄の第一号の規定に適合することを証明する書類(様式5)
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写しを添付。
・役員が航空法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)
航空法違反(過去2年)をしていなことの宣誓。
・修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等
メーカーのマニュアル、取扱い説明書、仕様書など。
借用の場合は賃貸借契約書などの写しが必要。
・修了審査用空域図
最大離陸重量25kg未満の機体(昼間、目視内):縦13m × 横21m × 高度5mの空域
最大離陸重量25kg以上の機体、夜間、目視外:縦32m × 横35m × 高度10mの空域
野外:グーグルマップのスクショなどの見取り図が必要。
ドローン飛行の空域面積だけでなく、受講者、講師、補助者などのバッファーが必要。
・組織図
講師、管理者及びその他講習事務に必要な人員について、講習事務の実施に当たり十分な人員が配
置されていることを示す資料を添えて提出すること。
登録免許税の納付
航空局による申請内容の確認が完了すると、登録免許税の納付用情報が申請者にメール通知されます。
納付方法としては、Pay-easyによる納付(銀行ATMまたはインターネットバンキング)または東京国税局麹町税務署への直接納付があります。
課税額は1件の申請につき90,000円となります。
例えば、一等および二等ライセンスを対象とする登録講習機関であれば、180,000円の納付が必要となります。
登録講習機関の申請手続完了
登録免許税の納付確認が行われると、申請手続きがすべて完了した旨のメールが申請者のメールアドレスに通知されます。
登録講習機関としての有効期間開始日は登録免許税の納付日から3年間です。例えば、納付日が 2023年3月1日の場合、有効期間満了日は2026年2月28日となります。
有効期間満了日後も続けて講習事務を実施する場合は、有効期間
登録講習機関登録証
登録免許税の納付確認が行われ、申請者のメールアドレスにメールが通知されるとともに、登録講習機関登録証が発行され、申請者の登録住所へ郵送されます。
無人航空機講習事務規程の送付(電子メール)
残念ながら、登録証を受領すれば、登録講習機関としての運用が可能となるわけではありません。
登録後にさらに重要な書類を準備して航空局へ送付する必要があります。
それが、無人航空機講習事務規程とそれに付随する下記資料となります。
送付は、航空局への電子メールでの送付及び講習事務開始の少なくとも1ヶ月前を目処に行う必要があります。
・講習事務を行う事務所一覧
・講師一覧表
・講習記録簿(学科)
・講習記録簿(実地)
・登録講習機関実施計画書
・登録講習機関実施状況報告書
・修了審査用の空域
・修了審査用の無人航空機
・入学申請書様式
・講習事務手数料
・講習科目及び講習時間
・学科講習の時間割
・実地講習の時間割
・指定試験機関が定める基準
・修了証明書発行台帳
・登録講習機関管理者一覧表
・登録講習機関管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類
・修了審査の実施方法等を定めた修了審査実施要領
・登録講習機関管理者及び講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領
・実地講習実施計画書
・講習に必要な書籍一覧表
・緊急時の連絡体制図(国土交通省航空局との連絡方法を含む)
講習事務規程の受領連絡(電子メール)
航空局による内容確認完了後、申請者にメールで受領連絡を通知されます。
これで登録講習機関としての申請手続に関する一連作業が完了となります。
なお、実際の講習事務開始前には、登録講習機関管理者及び講師向け研修(修了審査員研修を含む)を実施しておくことが必要となります。
登録講習機関としてのUAVJAPN
登録講習機関コード:0268
法人名 :株式会社UAV JAPAN
事務所コード :T0268001
事務所名 :UAVJAPANドローンスクール
・一等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)種類の限定解除:なし
飛行方法の限定解除:目視内飛行、昼間飛行
・二等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)種類の限定解除:なし
飛行方法の限定解除:目視内飛行、昼間飛行
外部機関による監査受検の義務
2022年12月5日に施行された改正航空法では、無人航空機の登録講習機関び登録更新講習機関に関する省令第六条第七項において、第三者による監査が義務付けられており、登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められています。
登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」(以下「監査実施団体」)といいます。
UAVJAPANは大阪に拠点を置き、空撮・点検・測量など様々なドローン関連事業を展開しています。
ドローンスクールでは、基礎からビジネス向けの操縦技術および法規制から飛行申請実務まで充実したカリキュラムを受講いただけます。
ドローンに関わる業務への進出やドローン操縦の資格取得など、ご興味がありましたら是非、お気軽にお問い合わせください。