2022年6月20日より、ドローンの機体登録手続が完全義務化されました。
これにより、機体重量(バッテリー含む)100g以上のドローンを屋外で飛行させるためには、まず機体登録(所有者の氏名・住所、機体情報等の国土交通省へ届出)、登録記号のドローンへの表示、ドローンの識別措置(リモートID)の搭載を行うことが必要となりました。
登録制度や登録手続の詳細については、「無人航空機(ドローン)登録制度」をご確認ください。
リモートID
リモートIDは、飛行中のドローンから機体情報(登録記号、製造番号、位置情報など)が付与され、無線通信を通して離れた所からでも機体情報を関係者(警察官、航空局管理者など)が受信することで、飛行中のドローンを識別・特定するためのシステムのことです。
リモートIDの実装は、内蔵型、装着された外部機器による発信によります。
リモートIDは、いわば自動車でいうナンバープレートのようなものですが、飛行中の目視確認は不可能なので、個々のドローンに対してIDが付与され、無線通信(BluetoothやWi-Fi)を通して離れた所からでも機体情報を受信することで、飛行中のドローンを識別・特定するためのものです。
なお、2022年6月19日までに事前の機体登録を行ったドローンは、リモートIDの装着は2022年6月20日から3年間免除されてます。
リモートIDの詳細については、「ドローンとリモートID」をご確認ください。
飛行許可・承認(航空法)
100g以上のドローンを屋外で飛行させるためには、航空法を遵守しなければなりません。
航空法上規制されている飛行禁止空域と飛行方法でドローンを運用する場合、国土交通省の許可・承認を得ることが必要となります。
この許可・承認を得るためのシステムがドローン情報基盤システム(DIPS)となります。
現在、航空法上規制されている飛行禁止空域や飛行方法でのドローン飛行には知識や技術が必要とされているため、許可・承認を得るためにはドローン操縦者が10時間以上の十分な飛行経験を有することが必要です。
10時間以上の飛行経験の証明については、自己申告の場合と民間ドローン資格を取得し証明する場合があります。
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その他の規制(小型無人機等飛行禁止法等)
国土交通省の許可・承認だけでは飛行できない場所やエリアも存在します。
例えば、小型無人機等飛行禁止法では、国の重要施設やその周囲300mの上空はそもそもドローンが飛行できないエリアとなっています。この法律では100g未満のドローンも規制対象となっています。
これら施設周辺で飛行させる場合は、施設管理者の同意や公安委員会への事前の通報が必要となります。
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